日本国憲法/第76条 司法権・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立

提供:法政典

条文

第1項

すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

第2項

特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。

第3項

すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。